「未成年者喫煙禁止法」があるにも関わらず、未成年者の喫煙があとを絶ちません。
未成年者がタバコを所持していたら現行犯逮捕にはなりませんが、補導の対象となってしまいます。
タバコを所持した未成年者本人が処罰を受けることは無いのですが、タバコを販売した店側・喫煙を見過ごすと親が罪に問われる可能性があります。
そこで今回は未成年者のタバコ所持について詳しくお話していきたいと思います。
未成年者の喫煙禁止は法律で定められている
日本では、未成年者の喫煙を禁止する法律として「未成年者喫煙禁止法」と言う法律が1900年(明治33年)から定められています。
- 満20歳未満の喫煙を禁止する
- 所持・喫煙をした場合、タバコや喫煙に使う器具が没収される
- 未成年者と知りながら親権者が黙認していた場合罰金が科せられる
- タバコの販売者は年齢確認を行う事を義務付ける
- 未成年者が喫煙すると知りながらタバコを販売した店側は罰金が科せられる
満20歳未満が喫煙、またはタバコを所持した場合どういった処分がなされるのでしょうか?未成年者の喫煙について、詳しくお話していきます!
未成年者のタバコ所持は現行犯逮捕されないが補導の対象に
未成年者がタバコを所持しているのが警察にバレた場合、現行犯逮捕されるのでしょうか?それとも補導の対象となるのでしょうか?
2020年現在では未成年者がタバコを所持・喫煙していたからと言って、未成年者本人が現行犯逮捕される事はありませんが補導の対象となり、処罰として補導されてしまいます。
ここでは未成年者本人が現行犯逮捕されない理由と、補導されるとどうなるのかをお話します。
未成年者のタバコ所持が現行犯逮捕されない理由
未成年者がタバコ所持をしても現行犯逮捕されない理由ですが、先ほど紹介した「未成年者喫煙禁止法」とは未成年者に関わる法律ですが、未成年者に向けられた法律ではなく、未成年者喫煙を許す周りの大人達に向けた法律だからです。
その為、未成年者がタバコを所持したとしても現行犯逮捕されることは無く、補導という対応が適切とされているのです。
保護権を持っている大人が、未成年者を指導・保護するのは法律で決められているので、未成年の喫煙を防止するのは親や店側の役目となる為、親はしっかり注意しやめさせ、店側は未成年には販売しないように心がけましょう。
タバコを所持して補導されるとどうなる?
補導されると、所持していたタバコや喫煙に使う器具(ライター等)の没収され、警察から厳重注意を受け、自宅の住所や親の連絡先を聞かれます。
それらが済んだら帰宅するよう言われるのですが、当日あるいは後日タバコを所持していた旨の連絡が親と学校へ届きます。
未成年者のタバコ所持・喫煙は現行犯逮捕とまではならず補導で済むのですが、当の未成年者本人以外が処罰を受ける可能性があります。
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未成年がタバコを所持すると大人が処罰を受ける
未成年者がタバコを所持している事が警察に知られてしまった場合、タバコを所持した未成年者が処罰を受ける法律はありません。
しかし、未成年者と知りながらタバコを販売した店側・未成年者の喫煙を把握しつつ、対処しなかった親などの大人が罪に問われる事になり、科料の対象となってしまうのです。
未成年と知りながらタバコを販売した場合店側の罪になる
未成年者と知りながらタバコを販売した場合、知らずに販売した場合どちらにせよ店側は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
知りながら販売した場合は自業自得ですが、知らずに販売してしまった場合はどうしようもないですよね。
そういった事を防ぐ為「店側は販売時に年齢確認を行う」という事を義務付けました。
わざわざ確認を取るという事は業務の手間にはなりますが、店側が科料を受けない為の手段ですのでしっかり年齢確認は行うようにしましょう。
未成年と知りながらタバコの使用を止めない親はどうなる?
未成年の子を持つ親、または親の代わりに当たる者が未成年者の喫煙を見過ごしてしまうと、未成年者本人ではなく、黙認していた保護者が罪に問われることになります。
その場合保護者が受ける処罰として1万円以下の罰金が科せられます。
「外で吸うなら家の中で…」なんて甘い気持ちを持っていたら、保護責任のある者が罪に問われる場合が十分にありますので、未成年者の喫煙に関しては厳しく注意するようにしましょう。
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喫煙した未成年者に罰則は無いが身体への悪影響がある
未成年者がタバコを所持・喫煙することによって未成年者本人が現行犯逮捕される事はなく、補導のみで大きな罰則はありませんが、保護者や店側の大人が罪に問われるという事が分かりました。
「自分が罰せらないならいいか」という考えを持っているなら今すぐ捨てましょう。保護者が罰則を受ける事以外にも、未成年者が喫煙することによってタバコは未成年本人の身体にも大きな悪影響を及ぼします。
一体どのような悪影響があるのでしょうか?未成年者が喫煙を止めた方が良い理由大きく分けた2つをご紹介します。
未成年者が喫煙を止めた方が良い理由①健康被害
成長期である未成年がタバコを吸い始めると、将来「健康問題」が発生する確率が高くなるからです。
タバコ自体何歳になってから吸おうが身体への悪影響を免れることはできないのですが、成長期である20歳未満の未成年がタバコを吸う事によって、20歳からタバコを吸い始めた人と比較して未成年者の喫煙者の方が、肺がんなどのタバコ関連疾患にかかる可能性が高くなることが研究で証明されています。
20歳未満でタバコを吸い始めるのと、満20歳からタバコを吸い始めるのとでは健康被害が大きく変わってきます。
未成年者が喫煙を止めた方が良い理由②ニコチン依存
未成年喫煙者は、ニコチン依存に陥りやすい傾向にあり、禁煙できずにいるというデータがあります。
また、ニコチン依存に陥ると女性の場合、妊娠時にもタバコを辞める事が出来ず生まれてくる子にも健康被害が出てきます。
ニコチン依存症に陥ってしまうと安易には抜け出すことが出来なくなるので、20歳未満の喫煙はやめましょう。
未成年タバコ所持は現行犯逮捕?補導?まとめ
- 未成年者のタバコ所持は現行犯逮捕されないが補導される
- 未成年者喫煙禁止法を破ると保護者や販売した店側が罰せられる
- 未成年喫煙の危険性
いかがでしたでしょうか?今回は、未成年者がタバコを所持していた場合の処罰についてお話しました。
タバコを所持した未成年者本人が現行犯逮捕されたり、罰せられる事は無く補導で済んでしまうのですが、タバコ所持を黙認している保護者やタバコを販売した店側が処罰を受ける対象となってしまいますので、未成年者の喫煙を許している親がいればすぐにやめさせ、タバコを販売している店側は年齢確認を徹底するなど対策が必要です。
このような厳しい法律があるのは、未成年者喫煙にはかなりの健康リスクがある事が証明されているからでもありますので、未成年者への喫煙には大人達が見逃さないようにしましょう。
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