近年の日本では国と各自治体や施設など急速に喫煙に関する整備を行っています。
喫煙者にとっては喫煙場所を探すのも困難になりますが、法律で定められている事なので守らなければなりません。
受動喫煙防止法や改正健康増進法など一体どんな条例や規則なのか?
今回は喫煙に関する法律について理解し、時代に合わせた喫煙ルールを守れるようにしておきましょう。
受動喫煙防止法について
日本では2020年に東京オリンピックが開催されますが、2019年にもラクビーのワールドカップが行われます。
世界中から人が集まる重要な年となり、喫煙の法律に対して世界基準でレベルの低かった日本は様々な条例を定め、受動喫煙を防止しようと対策を練っています。
喫煙者にとっては対応を追われている状況となりますが、そもそも日本での喫煙の考え方はどのようになっているのでしょうか?
受動喫煙防止法とは?
2018年6月27日に東京都で受動喫煙防止条例が可決され、東京オリンピック開催年の2020年4月には全面施工される予定です。
可決から段階的に施工していき、罰則は5万円以下の過料が定められています。
日本は屋内全面禁煙義務に関する法律が無く、区分は最低のレベルだと言われていて、改正後も国際レベルでは1段階の改善なんです。
また条例については段階的なので、県によって現段階では異なり各自治体によっても定められているので、しっかりチェックしましょう。
日本のタバコ対策の現状は?
日本のタバコの法律レベルは極めて低いと言われています。
喫煙者にとってはまさかこんな短期間で喫煙所が減少され法律も変化していくと思わなかった人もいるのではないでしょうか?
今まさに、喫煙所減少に対して街中での「喫煙所難民」も多くいる訳ですが、むしろ今までが日本の喫煙ルールは世界レベルで緩かったと言えます。
健康増進法が「望まない受動喫煙を防ぐ事」を目的として平成30年の7月に改正されました。
それによって違反者や指導によって改善の見込み無しとされた場合に罰則が科せられます。
喫煙者はこれからどんどん進んでいるタバコの新ルールについてしっかり確認しておく必要があります。
タバコによる受動喫煙のリスク
受動喫煙のリスクについて考えてみましょう。
他の人が吸っているタバコの煙を吸うだけで喫煙者と同程度の病気リスクがあります。
また、タバコの煙には70種類以上の発がん性物質を含んでいて、分煙を行っても煙を吸ってしまうだけで健康被害を受けるのです。
今までは飲食店でも簡易の仕切りなどで区切られる事が多かったので、本格的に煙の無い社会にしていこうという動きとなってますね。
普段タバコを吸わない非喫煙者にとってはタバコの煙の影響が大きく、少しの煙でも健康被害報告があるそうなので、喫煙者はこれからますます気を付けなければなりません。
受動喫煙防止条例と改正健康増進法について
昨今よく耳にする名称ですが「喫煙場所が減っていて決められた場所で吸えばいいんでしょ?」と安直な考えを持っている人は多いのではないでしょうか?
法律ともなればなかなか全て把握しておく事は難しいですが、今の日本ではどんどん条例が定められ自治体によってはとても厳しく管理されている地域もあるので、ここで少しでも理解しておくようにしましょう。
受動喫煙防止法に沿った喫煙ルールを守る事
未だに日本では歩きタバコやポイ捨てをする人が多く、そのようなマナー違反者は全く減少傾向にありません。
喫煙者にとっても腹立たしい事ですが、タバコに関しては個人の考えが第一となり、誰かが注意しても減少に直結しないのが現状です。
その為にルールを厳しくしてしまう事は得策と言えますが「ルールを厳しくしなければ改善しないのか?」という疑問があり、悲しい事ですよね?
法律に関して難しい事もあり、各自治体でも様々なタバコのルールを設けています。
気持ちの良い喫煙を行う為にはきちんと国の法律を理解して大人のマナーを守りましょう。
受動喫煙防止条例について(2018年6月27日)
受動喫煙防止条例は喫煙によって発生する煙による影響を受けるものへの配慮を義務付けるという事です。
20歳未満の子供や幼児が受動喫煙によって望まない健康被害を受けない為に制定されました。
東京受動喫煙防止条例で可決された規制内容は以下のようになります。
- 各教育機関・病院・行政機関:敷地内禁煙(教育機関では屋外喫煙も不可)
- 大規模飲食店:従業員のいる飲食店は屋内禁煙(喫煙室設置は可能)
- 小規模飲食店(個人):従業員のいない飲食店のみ(家族経営などは標識掲示を行えば喫煙可)
- 飲食店での加熱式タバコの扱い:加熱式タバコ専用喫煙室であれば飲食しながらも可能(期限未定の期間の経過措置)
- ホテル・オフィスなどの施設:原則的に屋内禁煙(喫煙室設置は可能)
- 未成年保護規定:喫煙スペース立ち入り禁止
- 罰則:管理者(5万円以下の過料)・喫煙者(3万円以下の過料)※加熱式タバコは罰則を適用しない
改正健康増進法について(2018年7月18日)
改正健康増進法は小さな子供や親など飲食店で食事を摂る際に喫煙可能であった場合受動喫煙は避けられず、望まない受動喫煙を受ける環境にさらされないようにする事が改正健康増進法の趣旨の1つとなっています。
改正健康増進法で可決された規制内容は以下のようになります。
- 各教育機関・病院・行政機関:敷地内禁煙(屋外喫煙所の設置は可能)
- 大規模飲食店:資本金5,000万円の飲食店、客席面積100㎡の飲食店、新規開業飲食店は屋内禁煙(喫煙室の設置は可能)
- 小規模飲食店(個人):資本金5,000万円以下、客席面積100㎡以下の既存店は標識掲示で喫煙可能(期限付き措置)
- 飲食店での加熱式タバコの扱い:加熱式タバコ専用喫煙室であれば飲食しながらも可能(期限未定の期間の経過措置)
- ホテル・オフィスなどの施設:原則的に屋内禁煙(喫煙室設置は可能)
- 未成年保護規定:喫煙スペース立ち入り禁止
- 罰則:管理者(50万円以下の過料)・喫煙者(30万円以下の過料)
加熱式タバコや電子タバコは大丈夫?
加熱式タバコと電子タバコは受動喫煙防止条例に該当するのかという疑問ですが、加熱式タバコと電子タバコでは喫煙者にとっては大きく異なる媒体ですよね?
日本での取り扱いや今後はどうなっているのでしょうか?
加熱式タバコも規制対象に
2019年7月1日から受動喫煙の健康被害の影響を受ける人が主に利用する施設を対象に敷地内での喫煙が禁止となりました。
従来の紙巻きタバコだけでなく、加熱式タバコも喫煙をする事ができません。
まだ加熱式タバコに対しての健康被害は不明として法整備も整っておらず、未定の期間の間の経過措置として規制されています。
じゃあ電子タバコは大丈夫?
加熱式はタバコ葉を加熱して喫煙を行いますが、電子タバコはフレーバーリキッドを使って喫煙します。
この2つの仕組みには大きな違いがありますが、現時点での法的には電子タバコも加熱式同等に扱われているんです。
つまり加熱式タバコ専用喫煙室で電子タバコの喫煙ができるという事になります。
加熱式タバコも電子タバコも配慮義務が発生する
やはりどのような喫煙形式にしても煙が発生する為に、配慮義務が発生してしまいます。
とはいえ喫煙ルールが発生するのは当然ですよね。
喫煙は大人しか行わないので、大人のルールをしっかり守る事を前提に専用喫煙室も設置されています。
紙巻きタバコほど規制に関しては厳しくないので、専用喫煙室内であれば飲食も可能になり、既に飲食店も加熱式タバコでの喫煙が可能なお店が急拡大中なんです。
受動喫煙防止法に対するやるべき事とは?
タバコに関する法律は国が定めている事ですが、結局はそれぞれが守る事ができなければ意味がありません。
その為、少しでも行動に移すという心掛けが必要になってきます。
今我々にできる事とは一体なんでしょう?
喫煙者を雇用しない企業も
これは喫煙者としては厳しい事ですが、しかし企業イメージの向上や政策に対応していく為に大切な事とも言えますね。
受動喫煙防止の流れから喫煙者は年々減少傾向にあります。
現時点ではまだまだ喫煙者と非喫煙者のトラブルも多く、明確な喫煙ルールが決まる日が来る事を願います。
受動喫煙を理解する事も大切
https://www.youtube.com/watch?v=3oJlfB_BVi8
受動喫煙はただ単に「煙が身体に悪い」という事だけで判断するのではなく、喫煙者としてもどのような影響があるのか、非喫煙者にとってどれほどの感覚なのかという事を少しでも理解し、歩み寄りを見せる事も大切なのではないでしょうか。
そうする事で一人一人が少しでも配慮できるような社会になって欲しいですよね。
受動喫煙防止法は電子タバコや加熱式タバコも対象になる?まとめ
- 受動喫煙防止条例以外の自治体で定められた規則もチェックしておく必要がある
- 電子タバコ・加熱式タバコは同類と扱われ規制対象である
- 電子タバコ・加熱式タバコは罰則が適用されない
- 電子タバコ・加熱式タバコが喫煙可能な飲食店が増えている
受動喫煙防止法は喫煙者を減らす為ではなく、未来ある子供達や体の弱い人に少しでもより良い環境で過ごしてもらう為に作られているのです。
日本では少子化問題が社会現象になっていて、他人事ではなく我々の未来にも大きく関与してきます。
少しでも綺麗な社会を未来の大人に残せるよう一人一人の心掛けはとても大切な基盤となるのです。
喫煙は悪い事では無く、非喫煙者も喫煙者もお互いの理解を示す為にルールは必要なのだと考えれば、それほど難しい事ではありませんよね。
また、喫煙・禁煙問題に興味がある方は是非”寺沢重法のブログ“をご覧になってみて下さい!